著作権保護期間に関するメモ

著作権の保護期間の原則

※僕は法律の専門家ではありません。あくまで参考程度にしてください。
万が一間違っていて不利益をこうむっても一切責任を負いません。

ネットで著作権の保護期間について調べ、まとめてみました。が、何度も改正されている上に日本が無謀な戦争を仕掛けて負けたりするもんだからめちゃくちゃ複雑になりました。

1971年以降の作品

現在の個人の著作権保護期間は死後50年まで、無名・変名の人の著作権保護期間は公表後50年間、団体の著作権保護期間は公表後50年間です。また、映画は公表後70年間保護されます。

※個人の著作者が2人以上いる場合は最後に亡くなった人の死後50年までです。
※変名の著作者の正体が明らかな場合は普通の人と同じ保護期間になります。
※変名の場合、公表後50年以内に本人やその遺族が正体を明らかにした場合、死後50年までになります。
※変名の場合、公表後50年以内であっても著作者の死後50年がたっていると発覚した場合、死後50年までの保護しかされません。
※団体の場合、創作後50年以上経過していた場合、創作後50年間しか著作権は保護されません。
※映画の場合、創作後70年以上経過していた場合、創作後70年間しか著作権は保護されません。
※映画の原作は映画の著作権が切れた時点で一緒に権利が消滅します。

1970年以前の作品

かなり複雑です。orz

原則は個人の著作権は死後38年まで、無名・変名の人の著作権は公表後38年、団体の著作権は公表後33年保護されます。
ただし、1970年12月31日までに公表していない場合は1971年以降の作品と同等に扱われます。
写真については元々公表後10年間(10年以内に公表していない場合は製作後)でしたが、1967年7月27日施行の法律で公表後13年間(13年〃)、1971年元日施行の法律で公表後50年間(50年〃)に延長されました。
さらに1997年3月27日施行の法律で著作者の死後50年に改められました。
映画については、独創性のあるものは一般的な著作物と同等、独創性のないものは写真と同等に扱われます。
翻訳物については、1970年12月31日よりまえに発行された著作物で、10年以内に翻訳物が出ていない場合翻訳権をとる必要はありません。

戦時加算

日本が戦争を行っていたときに連合国側の著作物をしっかり保護していなかったという建前で、一部国の著作物の保護期間には太平洋戦争開戦から平和条約を結ぶ間の日数が加算されます。(戦中の著作物はその時点から平和条約を結ぶ間の日数)

3794日オーストラリア・カナダ・フランス・ニュージーランド・パキスタン・スリランカ・イギリス・アメリカ
3816日ブラジル
3910日ベルギー
3844日オランダ
4180日ギリシャ

その他の戦勝国については平和条約を結ばなかったなどして特に戦時加算はありません。


有名な著作物の保護期限

鉄腕アトムの保護期限

鉄腕アトムの作者、手塚治氏が亡くなったのは1989年。
つまり、鉄腕アトムはその翌年の元日から50年後の2040年1月1日にパブリックドメインとなります。

ドラえもんの保護期限

ドラえもんの作者、手塚治氏が亡くなったのは1996年。
つまり、鉄腕アトムはその翌年の元日から50年後の2047年1月1日にパブリックドメインとなります。

ハローキティの保護期限

ハローキティの著作権表示は(C)1976となっているのでこれを公表した年と考えます。
その場合、ハローキティはその翌年の元日から50年後の2027年1月1日にパブリックドメインとなります。

ミッキーマウスの保護期限

ミッキーマウスの著作権表示は(C)Disney となっていていつ公表したか分からなくなっています。(正式な使い方は年も併記しなければならない)
初めてミッキーマウスが登場したのは、1928年の映画「蒸気船ウィリー」です。
ミッキーの場合いくつかの説が存在していてどの説を選ぶかによって保護期間がかなり変わってきます。

(A)ミッキーは映画の著作物で著作物の所有者がディズニー社にある場合
僕自身は一番有力だと思っています。
この場合、旧著作権法を適用した場合は保護期間が公表後33年なので本当なら1962年からパブリックドメインになるはずでしたがアメリカの著作物には戦時加算があるので+3794日して1972年5月22日よりパブリックドメインとなります。
ただし、1971年を越えたので新法適用の場合も考えます。
新法適用の場合、1928年から公表後50年なので本来は1979年からパブリックドメインですが、戦時加算をして1989年5月22日よりパブリックドメインになります。
新旧見比べて長い方が適用されるので、(A)の場合1989年5月22日よりパブリックドメインになります。

(B)ミッキーは映画の著作物で著作物の所有者がウォルト=ディズニー氏にある場合
この場合、
旧法を適用した場合ウォルト=ディズニー氏が没した年1966年をから38年間保護されます。(アメリカの戦前作品なので3794日の戦時加算あり)
すると、1967年1月1日の38年後の2005年1月1日のさらに3794日後の2015年5月23日よりパブリックドメインになります。
新法適用の場合は(A)のときと同じ1989年5月22日になるので、(B)の場合2015年5月23日よりパブリックドメインになります。

(C)ミッキーは映画の著作物ではなくがディズニー社が著作権を保有している場合。
(A)と変わらず、1989年5月22日よりパブリックドメインとなります。

(D)ミッキーは映画の著作物ではなくがウォルト=ディズニー氏が著作権を保有している場合。
この場合、残念ながらかなり伸びます。(笑)
まず、旧法を適用すると(B)と同じく、2015年5月23日よりパブリックドメインになります。
新法を適用すると、死後50年間保護されるので
1967年1月1日の50年後の2017年1月1日といいたいところですが、さらに戦時加算3794日を加えて、2027年5月23日よりパブリックドメインとなります。新旧比べて、新の方が長いので
(D)の場合は2047年5月23日よりパブリックドメインとなります。
実に、一世紀弱の保護期間っていったい・・・

マリオの保護期限

マリオは、任天堂の看板キャラクターです。さまざまな任天堂のゲームに登場しています。
マリオは、「ドンキーコング」(1983年7月15日発売)が初登場作品ですが絵が今とかなり違っています。
よって、絵が今のものと似ていると勝手に判断した「スーパーマリオブラザーズ」(1985年9月13日発売)を基準にします。

(A)マリオはマリオというキャラクターという場合
この場合、著作権は任天堂という法人にあるので公表後50年となります。
つまり、2036年1月1日よりパブリックドメインとなります。
ただし、ゲームのパッケージをそのまま取り込み利用する場合は、そのゲームが発売されてから50年待つ必要があります。

(B)マリオはゲームの一部であり、ゲームは一般的な著作物の場合
この場合も同じで、公表後50年つまり2036年1月1日よりパブリックドメインとなります。
ついでに「スーパーマリオブラザーズ」もパブリックドメインとなります。

(B)マリオはゲームの一部であり、ゲームは映画の著作物の場合
この場合、公表後70年となり(A)(B)の20年後
つまり、2056年1月1日よりパブリックドメインとなります。

個人的には、マリオはマリオというキャラだと思いますが(今ならともかく当時のゲームは映画かどうか微妙)
ただ、ゲーム業界はゲームを映画の著作物と主張しているので一般の著作物として扱うと衝突は必至です。

このページの保護期限

このページの製作者であるSunpillarは変名であり、正体は明かしていません。
その場合、このページは公表した年(2005年)の翌年から50年後の2056年1月1日にパブリックドメインとなります。

参考
マリオについて[任天堂ホームページ]


(C)Sunpillar 2005

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